1.上古社格制度

社格(しゃかく)とは、神社の格式。祭政一致に基づき、朝廷などにより定められる。日本書紀の「天社(あまつやしろ)」「国社(くにつやしろ)」に萌芽がみられ、律令制度の整備につれて明確に定められた。律令時代末期の法令『延喜式』(延長5年(927年))が現存しており、ここに官社リストが掲載されている。「延喜式神名帳」には、官社を官幣社と国幣社に分け、さらにその各々を大社と小社に二分し、その大社の中から名神(みようじん)を定めたことが記されている。これらはその格によって幣帛の品目・数量に格差が設けられていた。

1.上古社格制度

律令制度の整備につれて、国家が格式(法令)によって神社の格式を定める以前の社格は、天津社と国津社の2つに分けられた。

天津社(あまつしゃ)

または「天社(あまつやしろ)」
高天原に住まう神々、もしくはそこから降臨した神、もしくはその子孫を天津神(天つ神)といい、天津神(天つ神)を祀る神社を天津社(あまつしゃ)または「天社(あまつやしろ)」と言う。日本神話的には主流派の神々。大和王権の支配者があがめていた神とされる。
天の─と頭に天が付けられる神など。日本神話と神々

ただし、高天原から天降ったスサノオ(須佐之男大神、素盞嗚命)や、その子孫である大国主などは国津神とされている。

国津社(くにつしゃ)

または「国社(くにつやしろ)」

国津神(国つ神)を祀る神社で、国津神を地祇とも。天津神に対して、天孫降臨以前から日本にいた古来の神を言う。大和王権が各地を従える過程で神話体系に取り込んでいった各地方の土着の信仰であるとされる。大国主の御子神(アヂスキタカヒコネ、事代主、建御名方神)や土地土地の氏族など。


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